
食品向けデジタル製品パスポート
食品はESPRの対象外ですが、ワインについては2023年12月以降、デジタルラベルの表示が義務付けられており、EUDRでは地番座標の記載が求められています。期限、必須データ、公的情報源、および回答――食品に関するDPPの参考資料です。
食品にはパスポートの提示義務はありませんが、それでもそれには十分な理由があります
食品業界は、デジタル製品パスポートが法律によって適用されることのない数少ない業界の一つです。
法的な立場
エコデザイン規則 ### の第1条第2項a号およびb### 号では、食品および飼料が明示的に除外されており、 したがって、ジャムの瓶1つに対して、委任法も、ESPRの期限も、登録も発生することはありません。
このページに記載されている内容はすべて他の情報源に基づくものであり、その大部分はすでに今日適用されています。
すでに適用されている事項
2014年12月13日以降、すべての包装済み食品には、[規則(EU)第1169/2011号](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj)に基づく必須表示が記載されており、付属書IIに規定された14種類のアレルゲンが原材料表で強調表示されています。2016年12月13日からは、栄養成分表示が義務付けられています。
つまり、ラベルにはこの10年間、小さな構造化データセットが記載されていることになります。
2023年12月8日以降、ワイン業界はさらに一歩前進しました。原材料表示と栄養成分表示が義務化され、熱量とアレルゲンが印刷されたままである限り、またコード先のページに広告が含まれておらず、読者を追跡しない限り、両方をQRコードを通じて提供することが認められています。
続いてサプライチェーンの規制が導入されました
2026年12月30日以降、EUDRは、EU市場において牛、カカオ、コーヒー、アブラヤシ、ゴム、 大豆、または木材をEU市場に供給する市場参加者に対し、デュー・ディリジェンス宣言および各生産地の地理的位置情報の提示を義務付けています。ただし、牛を除くすべての品目については、4ヘクタール以上のポリゴンとして位置情報を示す必要があります。零細企業および中小企業については、2027年6月30日から適用されます。
また、2026年8月12日以降、食品の包装には独自の規則が適用され、統一された分別ラベルに加え、再利用可能な包装にはデータ媒体の表示が義務付けられます(後ほど導入予定)。
「パス」が今日もたらすもの
ワインのEラベルは、もともとすべての購入者をQRコード先のページへ誘導する仕組みですが、Transpareoパスを利用すれば、そのページが「あなた専用のページ」となります。商品が陳列されている棚の言語で表示され、原材料、アレルゲン、栄養成分がラベルの画像ではなくデータとして提供されます。
EUDR宣言、オーガニック認証、そしてコーヒーの原産地情報は、もはや4つのシステムや共有フォルダに分散されることなく、それぞれ出典情報を伴って製品に紐付けられます。
また、レシピが変更された場合、印刷物の更新が追いつくまでの間、デジタル上の情報は同日午後には修正されます。パスポートは義務ではありませんが、そもそも履行しなければならないすべての義務を管理するのに最適な場所なのです。
実務における3つの最大の障壁
- すべてがロットごとに異なります。栄養価は収穫時期によって変動し、原産地は仕入先によって変わり、リコールは常に特定のロットに限定されます。単一の製品ページだけでは、消費者が実際に購入した内容が正確に把握できません。
- 座標情報は4段階上の階層にあります。EUDRの地理的位置情報は、サプライヤーではなく製造事業者が保有しており、契約で義務付けられていない限り、それを開示する理由のない販売業者を経由して伝わっていきます。この交渉には、いかなるソフトウェアプロジェクトよりも長い時間がかかります。
- 配合は印刷用データよりも早く変更されます。配合の変更は、新たな栄養成分表示、場合によっては新たなアレルゲン、そして新たな印刷版を意味します。その日の午後中に修正できるのは、デジタル媒体だけです。
詳細はこちら:DPPがデジタル化を義務付ける理由、およびデータが製品パスにどのように流れ込むか。
食品のスケジュール
食品に関する規則で定められたすべての期限を、施行日から今後10年間の義務に至るまで、順に列挙します。まだ公布されていない法令に依存する期限については、その旨が明記されています。
- 2014年12月13日食品情報に関する法令が適用されます
EU規則第1169/2011号が適用されます。必須表示(第9条)、 原材料表におけるアレルゲンの強調表示(第21条および附属書II)、表示がないと誤解を招くおそれがある場合の原産国の表示(第26条)、ならびに遠隔販売においては、購入が成立する前に同様の情報を提供すること(第14条)が定められています。
- 2016年12月13日栄養成分表示が義務化されます
エネルギー、脂質、飽和脂肪酸、炭水化物、糖類、タンパク質、塩分を含む栄養成分表示は、ほとんどの包装済み食品において義務付けられます(第30条、第55条)。 これに伴い、食品ラベルには、単なる文章ではなく、構造化された小さなデータセットが記載されるようになります。
- 2022年1月1日有機規制が適用されます
規則(EU)2018/848は、従来の有機規制に代わるものです。EU有機ロゴ、検査機関のコード番号、および事業者の証明書は、ラベルやパスに記載されるあらゆる有機表示の根拠となります。
- 2023年12月8日ワイン・E・ラベル
規則(EU)2021/2117に基づくワインの表示が適用されます。 原材料一覧および栄養成分表示は義務化され、いずれもQRコードを通じて電子的に提供することが可能です。カロリーおよびアレルゲン情報は引き続き物理的なラベルに記載され、コード先のページには広告を掲載してはならず、またユーザーデータの収集や追跡を行ってはなりません。
- 2025年12月19日EUDRが2度目の延期となりました
規則(EU)2025/2650は、規則(EU)2023/1115号に定められたデュー・ディリジェンス義務を簡素化し、規則(EU)2024/3234号によってすでに一度延期されていた適用期日を、改めて延期するものです。最新の適用期日については、旧条文ではなく、第38条をご確認ください。
- 2026年8月12日包装に関する条例が適用されます
包装および包装廃棄物に関する規則(EU)2025/40が適用されます。 表示義務については、これより後に適用されます。具体的には、統一された分別ラベルおよび再利用可能包装に貼付されるデータ媒体については、まだ公布されていない実施規則に依存しているため、早くても2028年8月12日以降となります。 プラスチック包装における再生材の最低使用率は、2030年1月1日から適用されます(第7条)。
- 2026年12月30日EUDRは市場参加者および取引業者に適用されます
牛、カカオ、コーヒー、アブラヤシ、ゴム、大豆、木材は、森林破壊を伴わず、合法的に生産され、かつデュー・ディリジェンス宣言を添付した場合にのみ、市場に流通させることができます(第3条、第4条)。 情報開示義務には、各土地の位置情報の特定が含まれており、牛を除くすべての原材料について、4ヘクタールを超える面積の場合はポリゴンとして表示する必要があります(第9条および第2条第28号)。
- 2027年6月30日零細・小規模企業向けのEUDR
2024年12月31日までにその資格で事業所を構えていた自然人、および零細企業・小規模企業については、同様の義務が適用されるまで、さらに6か月の猶予期間が設けられています(第38条第3項)。
- 法令の制定は予定されていません食品はESPRの対象外となります
規則(EU)2024/1781の第1条第2項a号およびb号は、規則(EC)第178/2002号に定義される食品および飼料を、エコデザイン規則の適用対象から除外しています。 ESPRに基づく委任法規は制定されず、食品に対する義務的な製品パスも設けられません。代わりに、本ページに記載されている内容はすべて、食品法、包装法、およびサプライチェーン法に基づくものです。
どのような人々が影響を受けるのでしょうか?
市場への参入過程において、個々の経済主体がどのような義務を負うか。
食品事業者
食品に関する情報の責任は、その食品がその氏名または商号で販売されている事業者にあります(第8条第1項)。これには、原材料名、アレルゲン、栄養成分表示、およびこれらに加えて記載される任意の表示の正確性が含まれます。 数値に誤りがあった場合、その責任を負うのは当該事業者です。
輸入業者
パッケージに名称が記載されている事業者がEU域内に事業所を有していない場合、EU市場への輸入業者が責任を負います(第8条第1項)。 EUDRによれば、輸入業者は通常、原材料を市場に流通させる事業者であり、デュー・ディリジェンスの宣言を行う義務を負うことになります。そのため、数段階上流から始まるサプライチェーンにおける地番座標が必要となります。
小売業および販売業者
法に準拠していないと知っている、またはそのように推測される食品を販売してはならず、また、添付情報を変更してはなりません(第8条第3項および第4項)。 実際には、販売店がスキャンを行う場所でもあるため、パッケージに印刷されたリンクは、そのキャンペーン期間よりも長く有効でなければなりません。
EUDRに基づく市場参加者
7つの原材料のいずれかをEU市場に初めて供給する者は、デュー・ディリジェンスを実施し、土地の地理的位置情報を収集し、商品が移動する前に申告書を提出しなければなりません(第4条、第9条)。 認証済みの製品を購入する場合でも、この義務は免除されません。それでもなお、座標情報を提示する必要があります。
食品のDPPには何を記載する必要があるか?
関連するEU規制で規定されている主要なデータ項目。
由来と地番
原材料の産地、加工地、および「g.U.」や「g.g.A.」といったEUの原産地表示 EUDRの対象となる7つの原材料については、原産地として国名ではなく座標が記載されます。具体的には、牛を除くすべての原材料について、4ヘクタールを超える面積の場合はポリゴンが、それより小さい面積の場合は点が使用されます(第9条および第2条第28号)。
栄養成分
熱量、脂質、飽和脂肪酸、炭水化物、糖類、タンパク質、および塩分について、第30条および附属書XVに定める順序および単位に従って表示すること。100 gまたは100 mlあたり、あるいは1食分あたり(いずれかを選択)とします。 レシピの変更ごとに再計算されます。そのため、これらの数値はレイアウトファイルではなく、適切に管理されたデータセットに記録する必要があります。
アレルゲン
附属書IIに記載された14の成分は、成分表示において他の文章と区別されるよう強調されていなければなりません(第21条)。アレルゲンは、ワインのラベルにおいてQRコードの後ろに隠れてはならない部分であり、他の箇所においても同様の注意を払うことが重要です。
持続可能性と認証
認証機関のコード番号が記載されたオーガニック認証書、フェアトレードおよび動物福祉のマーク、CO2フットプリント(算出している場合)。それぞれについて、発行機関、認証番号、有効期間を明記し、その記載内容を鵜呑みにするのではなく、確認できるようにします。
お持ち帰り用
印刷してチェックできるPDF形式のチェックリスト――アカウント登録は一切不要です。
現在適用されている表示およびサプライチェーンに関する義務に関する食品チェックリスト
これらの義務は、現行法に基づき現在適用されています。EUはこの業界を製品パス(Product Pass)の対象から除外しているため、これに関する法的措置は講じられません。基礎となる法令に変更があった場合は、このリストを更新いたします。
食品向けTranspareo
食品パスポートの取得を義務付ける法律はありません。そのため、最初のスキャンから費用対効果が得られる必要があります。Transpareoは、食品法、包装法、サプライチェーン法がそれぞれ独自の形式で求める製品データを一元管理できる場を提供します。 原材料、アレルゲン、栄養成分は、連続したテキストではなく構造化されたフィールドとして管理され、原産地情報は区画座標レベルまで詳細に記録されます。認証情報は番号と有効期限とともに製品に紐付けられ、ロットパスや個別製品パスには実際に変動する情報が記載される一方で、モデルデータは一貫して維持されます。 スキャンを行う人物を追跡する機能は一切なく、これはワインの電子ラベルに関する規則がそもそも求めている要件でもあります。上記の各義務には、それぞれ対応する項目が下に用意されています。
どんな義務にも、それに対応するものがあります
ロット別および単品別管理票
ロットパスには、収穫や供給元によって異なる情報が記載されており、モデルデータは一箇所にまとめられています。GTINを使用すると、その識別子がGS1デジタルリンクとなり、Transpareoがパッケージや外箱のラベル用にQRコードを生成します。
コードの背後にはトラッキング機能はありません
「Wein-E-Label」は、ユーザーデータを収集したり追跡したりしてはなりません。これは、この規則のために新たに構築する必要があった機能ではありません。Transpareoはこれまでパスリーダーを追跡したことがありませんので、当社から提供される「Wein-E-Label」は、この点において最初から規則に準拠しています。
栄養成分とアレルゲンに関する項目
カロリー、脂質、飽和脂肪酸、炭水化物、糖質、タンパク質、塩分は、構造化された特性であり、販売促進項目ではありません。アレルゲンは独自の分類となるため、配合の変更を行うと、どの製品やどのラベルが影響を受けるかがわかります。
地番に至るまでの由来
国、地域、加工地、およびEUDRで要求される場合は地番座標です。各属性には、その値の出典や提供元を示す情報が付加可能であり、まさにこれらによってデューデリジェンス記録が構成されるのです。
添付ファイルとしての証明書
検査機関のコード番号が記載された有機認証書、フェアトレードおよび動物福祉のマーク、検査報告書。これらは、誰も調べることのできない分厚いファイルの中に収められているのではなく、製品に番号と有効期限と共に添付されています。
スキャンするたびに、お客様との接点となります
このQRコードをスキャンすると、読者の言語で表示される、貴社の紹介や沿革が掲載されたページにアクセスできます。 ワイン以外の商品については、質問やフィードバック、ニュースレターの登録用フォームを表示することも可能です。ワインのラベルの場合、規制の要件に従い、そのページには広告やトラッキング機能は一切含まれません。データは、ウェブインターフェース、Excelからのインポート、またはAPIを通じて取り込まれます。
食品に関するDPPに関するよくある質問
食品のデジタル製品パスポートは義務付けられているのでしょうか?
いいえ。エコデザイン規則第1条第2項a号およびb号では、規則(EC)第178/2002号に定義される食品および飼料が除外されています。したがって、ESPRに基づく委任法規がジャムの瓶1つを対象とすることはありません。 義務となるのは、これらを取り巻くすべてのものです。2014年以降の食品情報法、2023年12月以降のワインEラベル、2026年12月以降のEUDR、そして2026年8月以降の包装規則などが該当します。 パスポートとは、これらの義務を4つのシステムに分散させることなく一元管理できる場所です。そして、法律で義務付けられる前からその価値は発揮されます。ボトルに貼られたQRコードは、各市場の言語に対応した貴社のページへリンクし、配合の変更もその日のうちにオンラインで修正されます。
2023年12月以降、ワインに関して具体的にどのようなことが義務付けられているのでしょうか?
2023年12月8日以降、ワインには、規則(EU)第1308/2013号(規則(EU)2021/2117号による改正後の規則(EU)第1308/2013号に基づき、原材料表示および栄養成分表示が義務付けられています。これらはいずれも電子的な方法で提供することが可能です。エネルギー値およびアレルゲン情報は、物理的なラベルに記載されなければなりません。QRコード先のページには、広告や販売に関する内容を掲載してはならず、また、ユーザーデータを収集または追跡してはなりません。 2023年11月24日付の欧州委員会の通知に、その詳細が記載されています。
他の食品についても、原材料表示をQRコードの後ろに配置してもよろしいでしょうか?
いいえ。ワイン以外の製品については、規則(EU)第1169/2011号に基づき、引き続き包装自体に必須表示を記載する必要があります。 QRコードには、任意の追加情報を記載することは可能ですが、その表示が必須表示を覆い隠したり、矛盾したりするような形であってはなりません。したがって、QRコードを代替手段ではなく、もう一つの表示面として扱い、記載が義務付けられている事項を必ず印刷してください。
輸入業者にも同じことが当てはまりますか?
はい。規則(EU)第1169/2011号第8条第1項によれば、包装に記載された事業者がEU域内に事業所を有していない場合、EU市場への輸入業者が当該食品に関する情報の提供責任を負います。 EUDRによれば、輸入業者は通常、原材料を市場に流通させる事業者であり、それゆえ、デューデリジェンス義務および地番座標の提供義務は当該輸入業者に課せられます。 これら2つの義務はいずれも契約によって委譲することはできませんが、データの収集そのものは当然ながら委譲可能です。そして、その手配はシーズン開始前に済ませておく必要があります。
GTINは必要ですか?
食品関連法規でその記載が義務付けられているわけではありませんが、小売業者からの要求があるため、ほぼすべての食品にはすでにGTINが付与されています。GTINをお持ちの場合、Transpareo内ではその識別子が「GS1デジタルリンク」として機能し、他社システムでも読み取ることができるため、パッケージに記載された同じコードがレジやパスでも利用可能です。 GTINがない場合でも、製品には一意のTranspareo識別子が割り当てられ、QRコードは同様に機能します。
ロットごとにパスポートは必要ですか?
ほとんどの場合、そうです。そこが、耐久消費財との本当の違いなのです。栄養価は収穫時期によって変わり、原産地は供給業者によって異なり、リコールは常に特定のロットにのみ影響します。 Transpareoでは、シリアル番号を用いたロット単位および単品単位のパスポート機能をサポートしており、これによりモデルデータは一箇所に集約され、実際に変動する情報はロット単位で管理されます。何千ものロットを手作業で公開することは想定されていません。そのための手段として、Excelインポート機能やAPIが用意されています。
EUDRではどのようなことが求められているのでしょうか。また、いつから適用されるのでしょうか。
牛、カカオ、コーヒー、アブラヤシ、ゴム、大豆、木材については、当該製品を市場に流通させる事業者は、その製品が森林破壊に関与せず、かつ合法的に生産されたものであることを証明し、デュー・ディリジェンス声明を提出しなければなりません(第3条、 第4条、第8条)。情報開示義務には、各生産用地の地理的位置情報の特定が含まれ、牛を除くすべての原材料について、4ヘクタールを超える面積の場合はポリゴンとして表示する必要があります(第9条および第2条第28号)。 これらの義務は、2026年12月30日から適用され、2024年12月31日時点で個人、および零細・小規模企業として事業を行っていた事業者については、2027年6月30日から適用されます。 これらの期限は、2度の延期を経て、規則(EU)2025/2650で定められていますので、古いガイダンスではなく、統合版をご確認ください。
どのデータが誰に見られるのでしょうか?
食品法では、バッテリー規制のように情報を段階的に区分することはありません。その代わりに、パッケージに記載すべき事項、当局が閲覧できるべき事項、そして自主的に開示すべき事項を区別しています。 Transpareoでは、可視性は各データフィールドの特性となっています。原材料一覧、アレルゲン、栄養成分はログインなしで表示されますが、サプライヤーの申告書、地番座標、監査報告書などは、アクセスログが記録された経路を通じて、権限のあるユーザーのみに公開されます。 特に地番座標はビジネス上の機密情報であり、一般公開ページに掲載されることはほとんどありません。
パスポートはどのくらいの期間、有効でなければならないのでしょうか?
食品法には統一された保存期間の規定はありませんが、実際には賞味期限よりも長い期間が求められます。2029年に瓶をスキャンした際、リンク切れに遭遇してはなりませんし、デューデリジェンス声明は納品から何年も経過した後でも閲覧可能でなければなりません。 そのため、各プロバイダーに、解約後にパスがどうなるかを確認してください。Transpareoでは、公開されたパスは恒久的なアドレスを通じて引き続きアクセス可能です。また、当社のプロバイダーチェックリストには、確認すべきその他の質問が記載されています。
違反にはいくらの罰金が科されますか?
食品情報に関する法令違反に対しては、加盟国が制裁措置を講じており、その罰金の額には大きなばらつきがあります。 EUDR(食品情報規制)の罰則は高額です。第25条では、環境被害および商品の価値に見合った制裁措置を規定しており、その上限額は市場参加者のEU全域における年間売上高の少なくとも4%とされ、さらに当該製品およびそれによって得られた収益の没収が求められます。 罰金以上に深刻なのは市場へのアクセス制限です。有効なデュー・ディリジェンス声明のない貨物は、そもそも市場に流通させてはなりません。カカオのコンテナ1つを例にとれば、これは賞味期限のある在庫品となります。
公式文書
参照すべき法源:各文書とは何か、そしていつ必要になるのか。
- 食品に関する消費者への情報提供に関する規則(EU)第1169/2011号食品表示の要点は、2014年12月13日から適用されており、栄養成分表示については2016年12月13日から適用されています。 第9条には表示義務事項が、第21条および附属書IIにはアレルゲンが、第30条には栄養成分表示がそれぞれ規定されています。本ページで未解決となっているあらゆる疑問に対する情報源となります。
- ワイン部門に関する規則(EU)2021/2117規則(EU)第1308/2013号を改正し、ワインの原材料表示および栄養成分表示を義務付けるもので、これらを電子的な方法で提供することも可能としています。 2023年12月8日より、ワインの表示に適用されます。EUの食品法において、QRコードが印刷された必須表示に取って代わるのは、これが初めての事例となります。
- ワインの表示に関する新たな規則についての欧州委員会の通知2023年11月24日付の委員会による、ワインの原材料表示、栄養成分表示、および電子表示に関する質疑応答です。この文書では、QRコードがどのサイトへリンクしてよいか、またリンクしてはいけないかについて解説しています。ワインの電子ラベルを作成される前に、ぜひご一読ください。
- 森林破壊のない製品に関する規則(EU)2023/1115対象となるのは、牛、カカオ、コーヒー、アブラヤシ、ゴム、大豆、木材です。 第3条では禁止事項、第4条では市場参加者の義務、第8条ではデュー・ディリジェンス義務、第9条では土地の地理的位置情報を含む情報提供要件が定められています。期限が2回延期されていますので、統合版をご確認ください。
- 森林破壊に関する規則を改正する規則(EU)2025/26502025年12月19日の改正により、市場参加者の義務が簡素化され、現行の適用期限が2026年12月30日および2027年6月30日に設定されました。サプライヤーのオンボーディングをご計画の際は、ぜひご一読ください。
- 有機生産および表示に関する規則(EU)2018/8482022年1月1日より適用されます。何が「有機」と表示できるか、EU有機ロゴの使用方法、検査機関のコード番号、および事業者の証明書の用途について定めています。 パスポートに記載するすべてのオーガニックに関する記載事項の基準となります。
- 包装および包装廃棄物に関する規則(EU)2025/402026年8月12日より適用されます。統一された分別ラベル、再利用可能な包装へのデータ媒体の添付、および2030年1月1日以降、プラスチック包装における再生材の最低使用率を定めています(第7条)。 食品そのものではない、棚の一部です。
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