
化学物質のデジタル製品パスポート
洗剤には義務付けられた製品パスポートが導入され、CLPではデジタルラベルが認められており、REACHではすでにほとんどのデータの提出が義務付けられています。期限、必須データ、公的情報源、および回答――化学製品に関するDPPの参考資料です。
化学メーカーが直面する課題
化学業界は、製品データを最も長く管理している一方で、そのデータをパスポート形式で提示できるものが最も少ない業界です。
すでに適用されていること
REACH ### では、2007年より、16のセクションからなる安全データシートの作成が義務付けられており、これには[CLP規則](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj)は、ここ15年以上にわたり、分類に基づくラベル表示を義務付けており、2021年1月5日以降、候補リストに掲載された物質を0.1重量%以上含む製品については、廃棄物法に基づきECHAデータベースへの届出が義務付けられています。
データは存在します。しかし、それらはPDF形式でのみ提供されており、かつて誰かが注文した言語で、もはや誰もアクセスできないバージョンで保存されています。
洗剤に関する適合義務
規則(EU)2026/405 は、2026年3月22日に発効し、規則(EC)第648/2004号に取って代わり、デジタル製品パスの作成を義務付けました。製造業者は、製品を市場に流通させる前にこれを作成し、同規則で設けられた登録簿にその旨を記載しなければなりません(第8条第2項、第21条、第24条)。
業界初の厳格なパス義務の施行日が決定しました。
2029年9月23日から適用されるため、業界には3年半の猶予期間があります。これは一見余裕があるように思えますが、対象となる製品の数を数えてみると話は別です。
現在検討中の事項
[規則(EU)2024/2865]により追加された第34a条および第34b条(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj)により追加された第34a条および第34b条は、デジタル形式での表示要素を許可しており、このチャネルが無料で、登録、ダウンロード、インストールを必要とせずに利用可能であることを求めています。
2024年のCLP改正は、業界においてこれまで存在しなかった仕組みを規定しています。
その最初の規定は2026年7月1日から、第2段階は2027年1月1日から適用され、 また、規則(EU)2025/2439により、一部の規定の適用が2028年1月1日に延期されています。
化学物質は製品としてESPRの適用範囲にも含まれますが、 しかし、2025年から2030年までの作業計画には化学物質のグループは記載されておらず、この分野におけるパス作成義務は、より後のサイクルに組み込まれることになります。
このページで扱う内容
このページは、これらすべてに関する参考資料です。すべての期限を含むスケジュール、各役割と義務、化学物質パスに記載されるデータ、公式情報源、ご自身のデータと照合するためのサンプル表、そして化学メーカーから最も頻繁に寄せられる質問を掲載しています。
規則からパスへ
一目でわかる概要:貴社の製品に適用される規則を灰色で、すでに保有されているデータをターコイズ色で、そして読み取りレベルが明示されたTranspareo製品パスを青色で表示しています。
実務における3つの最大の障壁
- 文書はデータそのものではありません:安全データシートは法的文書であり、その性質は変わりません。それに関連するすべての情報――物質の特定、分類、用途、保管、廃棄――は構造化されたデータとして管理されなければなりません。そうしなければ、結局また20ものPDFファイルを手作業で管理することになってしまいます。
- バージョン、つまり最新版ではないこと:確認の質問は、「今日、シートには何が記載されているか」というものではなく、「このロットが出荷された時点で、そこに何が記載されていたか」というものであることがほとんどです。後者の質問に答えられるシステムはごくわずかです。
- B2Bの読者、段階的な詳細度:購買担当者、研究所、下流のユーザー、そして行政機関は、同じ製品について異なる詳細度を必要としています。単一の公開ページでは、研究所にとっては情報が不足しすぎ、開示しない組成情報については過剰になってしまいます。
詳細はこちら:署名を失うことなく開示する および40言語への自動対応。
化学物質に関するスケジュール
化学物質に関する規則で定められたすべての期限を、施行日から今後10年間の義務に至るまで、順に示します。まだ公布されていない法令に依存する期限については、その旨が明記されています。
- 2021年1月5日SCIPの届出義務
候補リストに掲載されている物質を0.1重量%を超えて含有する製品を供給する者は、廃棄物枠組み指令2008/98/EC第9条第1項i号に基づき、ECHAデータベースへ届け出なければなりません。 この義務は、REACHではなく廃棄物法に規定されているため、見落とされがちです。
- 2024年12月CLP改正が施行されます
規則(EU)2024/2865は、CLP規則を改正し、第34a条および第34b条においてデジタル表示を導入しています。デジタルラベルは、登録、ダウンロード、インストールを必要とせず、無料でアクセス可能でなければなりません。これは、製品パスがまさにそのように機能する点と一致しています。
- 2026年3月22日洗剤規制が施行されます
2026年2月11日付の洗剤および界面活性剤に関する規則(EU)2026/405は、規則(EC)第648/2004号に取って代わり、同業界におけるデジタル製品パスの導入を義務付けるものです。 貴社の義務は、長い移行期間を経た後に適用されるものであり、本日より適用されるものではありません。
- 2026年7月1日CLP規則の最初の規定が適用されます
改正の最初の段階が施行され、これにはデジタル表示も含まれます。これに伴い、サプライヤーは、各品目が定める範囲内で、特定の表示項目を包装ではなくデジタル形式で記載することが可能となります。
- 2026年7月20日EU-DPP登録簿が運用開始されました
ESPRの中央登録簿が運用を開始し、その運用については実施規則(EU)2026/1778で規定されています。これに加え、経済事業者向けのテスト環境も整備されています。技術的なインターフェースについては、現在仕様策定が進められています。 各製品パスポートは、当該製品グループに適用される法令が発効次第、製品が市場に流通する前に、同登録簿に登録されます。
- 2027年1月1日CLP改正の第2段階
改正により2年間延期されていた規定が施行されます。これには、分類や危険情報の伝達に関するさらなる義務が含まれています。ラベルの手作業による管理を行っている方にとっては、この変更を実感されることでしょう。
- 2028年1月1日CLP規則の適用延期
2025年11月26日付の(EU)規則2025/2439により、改定案に含まれていた一連の規則(ラベルの様式や広告に関する義務など)の施行が同日へと延期されました。包装の変更を計画される際は、事前にご一読ください。
- 2029年9月23日洗剤用のデジタル製品パスポート
洗剤規則は、この日付から施行されます。 製造業者は、各洗剤および各界面活性剤について、最終ユーザー向けの製品情報を、市場に流通させる前に作成しなければなりません(第8条第2項、第21条)。また、同規則により設置される登録簿において、その旨を明記しなければなりません(第24条第1項)。
- 2029年以降になる見込みです化学物質に関するESPR法
化学物質は製品としてESPRの適用範囲に含まれますが、2025年から2030年までの作業計画には、化学物質に関する項目は盛り込まれていません。したがって、この分野における適合義務は、次期の作業計画サイクルにおける期待事項であり、具体的な期限ではありません。
どのような人々が影響を受けるのでしょうか?
市場への参入過程において、個々の経済主体がどのような義務を負うか。
メーカーおよび処方開発者
安全データシートを作成し、CLPに基づく分類および表示を行い、洗剤については今後、製品が市場に出回る前にパスポートを作成します。同時に、完全な組成を把握しているのはこの担当者だけであるため、上層部からのあらゆる指示はまずここに届くことになります。
輸入業者
EUへ物質または混合物を輸入する者は、登録者および供給者の義務(登録、各供給加盟国の言語による安全データシート、分類および表示)を全面的に引き受けます。第三国からの供給者が作成した安全データシートは、あくまで出発点であり、規制に準拠した文書ではありません。
販売店
安全データシートを改変せずに転送し、ラベルをそのままの状態で維持し、新たな情報をサプライチェーンの両方向に伝達します。独自のデータを管理することはありませんが、顧客から最新版について問い合わせを受けるのは、たいていこの役割を担う者です。
下流の利用者
自社のプロセスや製品に当該物質を使用する場合、添付のシートに記載された曝露シナリオの範囲内にとどまる必要があり、自社のシステムで読み取れる形式のデータが必要となります。彼のために、実際には化学物質パスポートが作成されるのです。
DPPにはどのような化学物質を記載する必要があるか?
関連するEU規制で規定されている主要なデータ項目。
安全データシート
REACH規則第31条に基づく資料は、附属書IIの様式に従い、製品が納入される各加盟国の公用語で作成され、16のセクションから構成されるものとし、附属書に曝露シナリオが記載されている場合は、それらを含めるものとします。 バージョン管理を行ってください。古いバージョンのシートは、法的責任リスクとなるためです。
分類とラベル
CLP規則第17条に基づく危険性クラスおよび危険性カテゴリー、警告語、危険性ピクトグラム、ならびにH文およびP文、さらに補足情報。 2026年7月1日以降、第34a条および第34b条に基づき、その一部をデジタル形式で管理することが可能となります。
本人確認と登録
成分のCAS番号およびEC番号、REACH登録番号、特定された用途、および適用される承認や制限事項です。また、貴社の品番や容器の容量もここに記載してください。これにより、バイヤーが製品を見つけやすくなります。
特に懸念される物質
候補リストに掲載されている物質が重量比0.1%を超える場合、REACH規則第33条に基づき、購入者にその旨を通知するとともに、廃棄物関連法規に従ってECHAデータベースへ報告する必要があります。この同一のデータ項目が両方の義務に対応しており、多くの場合、2回登録されます。
保管、輸送、および廃棄
欧州廃棄物分類目録に基づく廃棄物コード、保管区分および混載禁止事項、輸送分類、ならびに各国ごとの回収・収集方法。
お持ち帰り用
印刷してチェックできるPDF形式のチェックリストや、ご自身の製品データと照合するためのTranspareoインポート用サンプル表など、すべてアカウント登録なしでご利用いただけます。
洗剤およびエンドユーザー向け界面活性剤のパスポートチェックリスト
このリストは条例の条文に基づいています。記載されている項目は現行法に基づくものであり、予測ではありません。
化学物質向けTranspareo
Transpareoは文書とデータを分離しますが、まさにこれこそがこの業界にとってまず必要なことです。物質の識別情報、分類、用途、保管、および廃棄に関する情報は構造化されたフィールドとなり、一度入力するだけで、EUの公用語24言語およびその他16言語で公開されます。一方、安全データシートや 登録書類、および曝露シナリオは、各言語および各バージョンごとに、出力した通りの状態で添付されたまま維持されます。 公開される各文書は、永続的なアドレスを持つ署名済みバージョンであるため、2年前に特定のロットに対して適用されていたシートにも引き続きアクセス可能です。また、各フィールドには独自の可視性設定が設定されており、購入担当者、試験所、規制当局が、同じQRコードからそれぞれ異なる詳細レベルを読み取ることができます。 上記の各義務には、それぞれ対応する項目が下部に記載されています。
どんな義務にも、それに対応するものがあります
身元および分類用の欄
CAS番号およびEC番号、REACH登録番号、危険性分類、H文およびP文、用途、容器に関するデータを、PDF内のテキストではなく構造化されたフィールドとして記載します。 製品に関する規則で要求されていないフィールドは決して強制されることはなく、プロパティの種類もカスタマイズ可能です。
公的なアイデンティティ、保護された構成
可視性は、すべてのデータフィールドに共通する特性です。「識別情報」、「危険性の概要」、「廃棄処理」は、ログインしなくても表示されます。「組成」、「曝露シナリオ」、「登録データ」については、お客様が指定した顧客および当局に対してのみ、アクセス記録が保存された状態で表示されます。
どのバージョンも引き続き閲覧可能です
各公開版は、同じ恒久的なアドレスにある署名付きバージョンとなります。シートが改訂された場合は、新しいバージョンを公開してください。そうすれば、前年度のバッチに適用されていたバージョンは、それを求める監査人にとって引き続き利用可能です。
各言語ごとの文書を添付しました
安全データシート、登録書類、CLP分類、および曝露シナリオは、パスに添付ファイルとして掲載されており、発行する言語で表示されますが、それぞれ、選択したレベルでのみ閲覧可能です。
EUの公用語24言語と、その他16言語
文書に関連する構造化されたコンテンツは、EUの公用語24言語およびその他16言語に自動的に翻訳され、お客様による確認が行われます。法的文書そのものは、お客様が出力したままの状態で維持されます。
データを入力してください
ユーザーインターフェース、Excelからのインポート、またはRESTインターフェースを通じて行えます。上記のサンプル表はアルカリ性の工業用洗浄剤の例であり、インポートに必要なすべての列に加え、CAS番号付きの成分一覧シートも含まれています。
化学物質に関するDPPに関するよくある質問
現在、化学物質に対してDPPの義務はすでに課されていますか?
エンドユーザー向けの洗剤および界面活性剤については、長い移行期間を経て義務化されます。規則(EU)2026/405により、このパスポートが義務付けられ、2029年9月23日から適用されます。化学物質全般については、現時点ではまだ義務化されていません。 これらは製品としてESPRの適用範囲に含まれますが、2025年から2030年までの作業計画には化学物質グループが記載されておらず、この方面での義務化は今後のサイクルに委ねられることになります。 現在すでに適用されているのは、REACH、CLP、およびSCIP届出であり、これらが安全データシートに記載すべき内容の大部分を占めています。
CLPに基づくデジタルラベルは、印刷されたラベルに取って代わるのでしょうか?
いいえ、少なくとも一般的にはそうではありません。2024年の改正により追加されたCLP規則の第34a条および第34b条では、供給業者が表示要素をデジタル形式で提供することを認めており、特定の重要でない情報はデジタル形式でのみ記載することを認めています。 危険性に関する情報そのものは、引き続き包装に記載されます。これらの条項が定めているのは、明文化された合法的なデジタルチャネルであり、これは無料で、登録やインストールを必要とせずにアクセス可能でなければなりません。これは、製品パス(Product Passport)と同じ形式です。
輸入業者にも同じことが当てはまりますか?
はい、そして、多くの人が予想している以上に厳格です。物質または混合物を輸入する者は、登録者および供給者の役割を担うことになります。具体的には、トン数に応じて必要な登録、各供給加盟国の公用語による適合した安全データシートの作成、CLPに基づく分類および表示などが求められます。 第三国の製造業者から提供された安全データシートは、あくまで参考資料であり、そのままの形で転送できる文書ではありません。
当社は純粋なB2B企業です。このパスはどのような方に向けたものなのでしょうか?
購入担当者、研究所、下流の利用者、および行政機関向けであり、一般消費者向けではありません。これにより、パスが果たすべき役割が変わります――説明的な記述を減らし、正確な識別情報、バージョン管理、およびアクセス制御を重視します。 Transpareoでは、可視性は各データフィールドの特性であるため、製品の識別情報や危険性の概要は公開できる一方で、組成の詳細、曝露シナリオ、登録データなどは、指定した顧客や当局のみがアクセス可能な、アクセス履歴が記録される領域に留めることができます。
20の言語で16のセクションを、どのように最新の状態に保てばよいでしょうか?
文書とデータを分離することで実現します。安全データシートは、出力されたままの形で、言語ごと、バージョンごとに添付された文書として残ります。これは法的文書であり、機械翻訳を行うべきではありません。 その周囲の構造化データ、すなわち識別情報、分類、用途、危険性の概要、保管および廃棄については、一度入力するだけで済みます。それらは自動的にEUの24の公用語およびその他16の言語に翻訳され、その結果を確認していただけます。詳細については、「40言語への自動翻訳」をご覧ください。
数ヶ月ごとに、この冊子の新しいバージョンが発行されます。これでパスポートは無効になるのでしょうか?
いいえ、それが通常のケースです。Transpareoでの公開物はすべて署名付きバージョンであり、以前のバージョンも同一のアドレスから引き続き閲覧可能です。 2027年にロットを出荷した際にどの安全データシートが適用されていたかを証明する必要があるお客様も、引き続きその情報にアクセスできます。これにより、ほとんどの安全データシート管理が失敗する原因となっている検証要件、すなわち「現在のバージョン」ではなく「当時適用されていたバージョン」であることが明確になります。
GTINは必要ですか?
いいえ。配合化学物質は、通常、商品番号と容器サイズに基づいて販売されており、販売用バーコードによる販売は行われません。また、その表示を義務付ける規則も存在しません。 Transpareoでは、GTINのない製品には一意のTranspareo識別子が割り当てられ、それに加えてメーカー部品番号も付与されます。QRコードをスキャンしても、同様に製品パスにアクセスできます。GTINをお持ちの場合は、その識別子はGS1デジタルリンクとなり、他社システムでも解決可能です。
SCIPとは何でしょうか。また、それは今後も私たちに関係があるのでしょうか。
これは、候補リストに掲載された物質を0.1重量%以上含有する製品に関するECHAのデータベースです。 この義務は、廃棄物枠組み指令第9条第1項(i)に規定されており、2021年1月5日から適用されています。したがって、これは新しい規定というわけではありませんが、REACHではなく廃棄物法に規定されているため、見落とされがちです。 この規定がここに挙げられているのは、その根拠となるデータ項目が、REACH規則第33条で下流ユーザーへの開示が義務付けられているものと同じであり、パス(Pass)に記載される情報であるためです。
誰がその構成を確認するのでしょうか?
許可したユーザーのみに表示されます。Transpareoでは、可視性は各データフィールドの属性となっています。値は、ログインなしでも公開されているか、またはログ記録されたアクセスを通じて閲覧者が到達できるレベルに制限されています。 化学物質パスポートでは、通常、製品識別情報、危険性ピクトグラム、廃棄に関する指示は一般に公開されていますが、全成分や曝露シナリオは非公開となっており、登録書類は当局のみに提供されます。同じQRコードによって、各閲覧者にはその人に開示が許可された情報のみが表示されます。 詳細については、署名を失うことなく開示する をご覧ください。
違反にはいくらの罰金が科されますか?
制裁措置は加盟国によって課されるものであり、この業界においてその執行は例外ではなく日常茶飯事です。安全データシートが古くなっていたり、分類が間違っていたりすると、通常の検査で即座に発見されてしまいます。問題のコストは、サプライチェーンの下流でさらに高くなります。 御社の安全データシートが期限切れであったために自社監査に不合格となった顧客は、サプライヤーを変更することになります。また、有効期限が切れた製品は、有効期限が切れた時点で市場に流通させること自体が一切禁止されます。
公式文書
参照すべき法源:各文書とは何か、そしていつ必要になるのか。
- 規則(EC)第1907/2006号(REACH)登録、評価、認可および制限に関する枠組みです。第31条および附属書IIでは安全データシートについて規定されており、第33条では、製品に含まれる候補リスト掲載物質について、購入者に情報を提供すべき義務について定めています。このページに掲載されているデータのほとんどは、これらに基づいています。
- 規則(EC)第1272/2008号(CLP)分類、表示、および包装。第17条では、ラベルに記載すべき事項(ピクトグラム、警告語句、危険性および安全上の注意)が定められています。この条項は、単独で読むのではなく、2024年の改正案と併せてお読みください。
- CLP規則の改正に関する規則(EU)2024/28652024年の改正です。これにより、第34a条および第34b条においてデジタル表示が導入されました。EUの化学物質法において、製品パスに求められるのと同じ自由度を備えた、読者向けのデジタルチャネルが規定されたのは、これが初めてとなります。
- 規則(EU)2025/2439ラベルの規格や広告に関する規則など、改訂に関する一連の事項を2028年1月1日に延期します。簡潔で読み応えのある内容ですので、新しいパッケージデザインを発注される前にぜひご一読ください。
- 洗剤および界面活性剤に関する規則(EU)2026/405(EC)第648/2004号規則に取って代わり、洗剤および界面活性剤に関するデジタル製品パスポートをエンドユーザーに対して義務付けるものです。第8条第2項では製造業者に義務を課しており、第21条ではパスポートについて、第24条では登録簿について規定しています。
- 指令2008/98/EC(廃棄物枠組み指令)第9条第1項i号は、候補リストに掲載された物質を含む製品に関するSCIP届出の法的根拠であり、2021年1月5日より施行されています。ここでこれを引用するのは、当該義務が本質的に化学的なものであり、廃棄物法に規定されているためです。
- 欧州委員会のDPPページ製品パスに関する公式のロードマップで、委任法規制の最新状況や登録簿が記載されています。特定の化学製品グループが対象となる作業計画サイクルについては、注目しておく価値があります。
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署名を失うことなく開示する
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40言語を自動翻訳:当社のAI翻訳が専門用語をどのように処理するか
当社の自動製品データ翻訳の舞台裏をご紹介いたします――そして、専門用語が小説とは異なる扱いが必要とされる理由について……
製品よりも長く続く信頼:DPPにおける署名と証明書
DPPは10年間、検証可能な状態で維持されなければなりませんが、プラットフォームがそれほど長く存続することはめったにありません。したがって、信頼はデータセットに寄せられるものであり、プロバイダーに寄せられるものではありません。
DPP登録制度は法律として定められており、私たちは準備が整っております
EUのデジタル製品パスポート登録制度は、2026年7月16日より施行されました。皆様に求められる事項と、当社がそれに備えて準備していることについてご説明いたします。