このチェックリストでカバーしている内容

このチェックリストについて。これらの義務は、現行法に基づき、現在適用されています。EUはこの業界を製品パスポートの対象から除外しているため、関連する法的措置は講じられません。基礎となる法令に変更があった場合は、このリストを更新いたします。

このチェックリストは、食品のデジタル製品パスポートに関する当社の参考資料の一部であり、業界全体にわたる法的状況、各主体の役割、必須データ、および公的文書を網羅しています。このページでは、本日すぐに確認・完了できる義務に焦点を絞ってご紹介しています。

食品にはパスポート義務が課されることはありませんが、それでもパスポート義務が課されているほとんどの業界よりも、より体系的な製品データが記載されています。 このリストは、EU規則第1169/2011号が、食品に関する情報の提供責任者に何を求めているか、また、[規則(EU)2021/2117](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj)のワインに関する規則に基づき、情報をコードの背後に隠す必要がある点、その裏側で何が禁止されているか、そして2026年末からEUDRが皆様に求める要件について解説します。 期限はタイムラインとして記載されており、公式文書は「出典」にリンクされています。また、リスト全体は下部にPDFファイルとしてダウンロード可能です。

ワインに関する条項は、EUの食品法において、QRコードが印刷された必須表示に代わることを認めている唯一の箇所であり、そこには、どのプロバイダーを利用できるかを決定づける2つの禁止事項が定められています。ワインを販売されていない場合でも、ぜひこの資料をお読みください。

御社の製品にはどのような規制が適用されますか?

該当するものにチェックを入れてください。ほとんどの食品事業者は、最初の項目に該当するのみですが、ワインおよびEUDRの7つの原材料については、さらに第2および第3の義務範囲が追加されます。

  • 貴社は、包装済みの食品を一般消費者または集団給食事業者に販売しているため、表示義務はすべて適用されます。 第9条第1項
  • 事前包装されていない食品、顧客の要望に応じて包装される食品、または直接販売のために事前包装された食品を販売する場合、EU法に基づき、アレルゲンの表示のみが義務付けられ、それ以外の事項については各国の措置に委ねられます。 第44条第1項
  • 遠隔販売を行っている場合、表示情報は購入前と配送時の2回提供されなければなりません。 第14条第1項
  • ワインまたはその他のワイン関連製品を販売する場合、原材料表示および栄養成分表示が義務付けられており、その一部は電子媒体での提供が認められています。 規則(EU)第1308/2013号第119条第1項
  • 牛、カカオ、コーヒー、アブラヤシ、ゴム、大豆、木材、またはこれらを原料として製造された製品をEU市場に流通させる場合、EUDRの適用対象となります。 規則(EU)2023/1115、第3条および附属書I

すべての包装済み食品に表示が義務付けられているもの

第9条第1項に定められた12項目の必須記載事項、およびそれらの記載位置や文字サイズに関する規則です。これは2014年から適用されている部分であり、パスポートでは代用できません。

  • 食品の名称。 第9条第1項a号
  • 原材料一覧。 第9条第1項b号
  • 附属書IIに掲げられている、またはそこから得られた、アレルギーや不耐症を引き起こす可能性があり、かつ最終製品に(形態が変化している場合も含め)依然として含まれているすべての原材料および加工補助材料。 第9条第1項c号
  • 特定の原材料または原材料の分類ごとの含有量。 第9条第1項d号
  • 食品の正味内容量。 第9条第1項e号
  • 賞味期限または消費期限。 第9条第1項f号
  • 保存または使用に関する特別な指示。 第9条第1項g号
  • 当該情報の提供責任を負う食品事業者の氏名または商号および住所。 第9条第1項h号
  • 原産国または原産地(その記載がないと誤解を招く恐れがある場合)、および食肉については、附属書XIに記載されたKNコード。 第9条第1項i号、第26条第2項
  • 当該食品について、使用説明書がなければ適切に利用することが困難な場合は、その使用説明書。 第9条第1項j号
  • アルコール度数が1.2%を超える飲料については、その実際のアルコール分(体積パーセント)を記載すること。 第9条第1項k号
  • 栄養成分表示。 第9条第1項l号
  • これらすべてを、文字および数値で、包装そのもの、またはそれに貼付されたラベルに直接記載すること。 第9条第2項、第12条第2項
  • 文字の高さが少なくとも1.2ミリメートルであること。ただし、包装の最大表面積が80平方センチメートル未満の場合は、少なくとも0.9ミリメートルであること。 第13条第2項および第3項、附属書IV
  • 名称、正味内容量およびアルコール度数を同一の視認範囲内に表示すること。 第13条第5項
  • 食品の原産地を記載する場合で、主要な原材料が他の地域に由来する場合には、その主要な原材料の原産地、またはそれが異なる旨の表示。 第26条第3項

アレルゲン

14のクラス、そして、いかなるデータ媒体をめぐる議論も及ぶことのできない唯一の項目です。レシピが変更された場合、このフィールドによって、その印刷ロットを回収すべきかどうかが決まります。

  • 成分表に記載し、附属書IIに記載されている物質または製品の名称を明確に明記すること。 第21条第1項a号
  • フォント、書体、または背景色などを用いて、当該名称が成分表の他の部分とは明確に区別されるよう、文字の書式で強調しなければなりません。 第21条第1項b号
  • 成分表が全く記載されていない場合は、「含有」という語に続いて、附属書IIに記載されている名称を使用すること。 第21条第1項
  • グルテンを含む穀物から、ナッツ類、セロリ、マスタード、ゴマ、亜硫酸塩、ルピナス、さらには軟体動物に至るまで、附属書IIの14の分類すべてを網羅すること。ただし、各項目において附属書で指定されている例外は除きます。 附属書II
  • 事前包装されていない食品については、加盟国が追加で要求する事項にかかわらず、EU法が義務付ける表示として、アレルゲンに関する表示を扱わなければなりません。 第44条第1項a号

栄養成分表示

6つの栄養成分値と1つの熱量値で、単位と順序は固定されています。これは、食品法において構造化されたデータセットに最も近いものであり、レシピが変更されるたびに再計算されます。

  • 熱量、および脂質、飽和脂肪酸、炭水化物、糖質、タンパク質、塩分の含有量を記載してください。 第30条第1項
  • ご希望の場合は、一価不飽和脂肪酸および多価不飽和脂肪酸、多価アルコール、デンプン、食物繊維、あるいは附属書XIIIのA部に記載されたビタミンおよびミネラルについて、それらが相当量含まれている場合に限り、任意で追加表示してください。 第30条第2項
  • 値は、附属書XVに定める単位で表示してください。 第32条第1項
  • 100グラムあたり、または100ミリリットルあたりで表示すること。なお、1食分あたりの追加表示については、いずれの単位を用いても構いません。 第32条第2項
  • 同じ表示領域内に配置し、明確な形式でまとめて表示するとともに、必要に応じて附属書XVの順序に従って表示してください。 第34条第1項
  • スペースが許す限り、数値が揃った表形式を使用し、スペースが足りない場合にのみ、縦書き形式を使用してください。 第34条第2項

遠隔販売

オンラインで販売するということは、情報を2回提供することを意味します。購入前に伏せておいてもよい情報は、日付だけです。それ以外の情報はすべて、支払いが行われる前に読み取れる状態でなければなりません。

  • 賞味期限または消費期限を除くすべての必須表示事項について、購入手続きを完了する前に確認できるようにすること。 第14条第1項a号
  • 遠隔販売の媒体上に掲載するか、または貴社が明確に指定したその他の適切な手段を通じて、消費者に追加費用を負担させることなく、当該情報を提供しなければなりません。 第14条第1項a号
  • 配送時点において、日付を含むすべての必須表示情報を提供しなければなりません。 第14条第1項b号
  • 例外に留意してください。購入前の開示義務は、自動販売機または自動化された店舗で販売される食品には適用されません。 第14条第3項

ワインと電子ラベル

これは、EUの食品法においてQRコードに必須情報を記載することが義務付けられている唯一の箇所です。同時に、コード先のページで何が禁止されているかも規定されており、これら2つの禁止事項は調達基準であり、デザイン上の問題ではありません。

  • ワインに栄養成分表示を記載すること。 規則(EU)第1308/2013号第119条第1項h号
  • 原材料一覧を記載すること。 第119条第1項i号
  • 製品が脱アルコール処理され、残存アルコール度数が10体積パーセント未満である場合は、賞味期限を表示すること。 第119条第1項j号
  • 包装またはそれに貼付されたラベルには、熱量のみを記載し、その表示を熱量のみに限定して記号「E」を用いて表示することができ、完全な栄養成分表示については、包装に記載された電子的手段を通じて提供すること。 第119条第4項
  • 販売またはマーケティングの目的で、この電子的な栄養成分表示を、その他の情報を付加することなく表示し、その際、ユーザーデータを収集または追跡しないこと。 第119条第4項
  • 原材料一覧についても、追跡を行わず、販売やマーケティングに関する内容を含まないという、同じ2つの条件の下で、電子的に提供すること。 第119条第5項a号およびb号
  • アレルゲンを、包装そのものまたはそれに貼付されたラベルに、「~を含みます」という文言に続いて、規則(EU)第1169/2011号の附属書IIに記載された名称を併記する形で、直接記載すること。 第119条第5項c号
  • コードには、具体的な用語、または規則(EU)第1169/2011号第18条第1項で規定されている見出しを付記してください。「i」のような一般的な記号だけでは、この規定を満たしません。 公告 C/2023/1190、質問 38
  • フォームや質問、同意の手順、中間ページを経ることなく、読者を義務付けられた表示に直接かつ即座に誘導すること。 公告 C/2023/1190、質問 35
  • 通常、商業的なコンテンツを掲載し、ユーザーを追跡している自社のウェブサイトから、必須情報を提供してはなりません。 公告 C/2023/1190、質問 30
  • 2023年12月8日より前に生産され、ラベルが貼られたワインについては、在庫がなくなるまで、ラベルを貼り直すことなく販売し続けること。 規則(EU)2021/2117、第5条第8項

森林破壊のないサプライチェーン

2026年12月30日以降、7つの原材料の産地は「国」という概念ではなくなり、座標となります。これらの座標は数段階上のレベルに位置するため、この地図は当サイト全体の中で最も長いリードタイムを要します。

  • 貴社の製品に、牛肉、カカオ、コーヒー、アブラヤシ、ゴム、大豆、木材が含まれているか、あるいはそれらを使用して製造されているかを確認してください。 規則(EU)2023/1115、附属書I
  • 森林破壊フリーでないもの、生産国の関連法令に従って生産されていないもの、およびデュー・ディリジェンス宣言または簡易宣言の対象となっていないものは、市場に流通させてはなりません。 第3条
  • 製品を市場に流通させたり輸出したりする前に、事後ではなく、事前にデュー・ディリジェンス義務を履行しなければなりません。 第4条第1項
  • 市場への流通または輸出に先立ち、情報システムを通じて所管当局にデュー・ディリジェンス声明を提出し、それによって適合性に対する責任を負うこと。 第4条第2項および第3項
  • 申告書は、提出の日から5年間保存しなければなりません。 第4条第3項
  • 製品の説明および数量、原産国、上流の供給業者および購入者、ならびに森林破壊に関与していないことおよび合法的な生産に関する、十分に説得力があり検証可能な情報を収集し、5年間保存すること。 第9条第1項a号からh号
  • 原材料が生産された各土地の地理的位置情報を、生産日または生産期間とともに収集すること。牛については、地理的位置情報は、当該牛が飼育されたすべての農場を対象とします。 第9条第1項d号
  • これらの座標を緯度・経度として小数点以下6桁以上で記載し、牛を除くすべての原材料について、4ヘクタールを超える面積の場合はポリゴンとして表示すること。 第2条第28号
  • リスク評価を実施し、不適合のリスクが皆無であるか、あるいは無視できる程度であることが確認されるまで、当該製品を市場に流通させてはなりません。 第10条第1項
  • リスク評価を文書化し、少なくとも年1回見直しを行い、所管当局の要求に応じて開示してください。 第10条第4項
  • リスクが「無視できる程度」を超える場合には、追加の書類の提出から、独立した調査や監査に至るまで、リスク低減措置を講じなければなりません。 第11条第1項
  • 最小規模または小規模な一次市場参加者である場合は、代わりに一回限りの簡易宣言を提出し、割り当てられた宣言識別番号を保管しなければなりません。 第4a条(規則(EU)2025/2650により追加)

お持ち帰り用

このチェックリスト(PDF版)

印刷して、チームで確認し、次回のサプライヤーとの打ち合わせに持参してください。このファイルには当ページへのリンクが記載されていますので、いつでも最新版をご確認いただけます。

期限

食品事業者に適用される期限についてです。最初の3つの期限はすでに過ぎ、本日より施行されます。EUDRの期限はまだ先ですが、2025年12月には完全に置き換えられることになっています。

  1. 2014年12月13日
    食品表示に関する法律が適用されます

    規則(EU)第1169/2011号が適用されます。第9条第1項に定める必須表示、第 第21条第1項に基づき、原産国(その記載がないことが誤解を招くおそれがある場合)、第26条第2項a号に基づき、および遠隔販売においては、第14条第1項a号に基づき、購入契約の締結前に同様の表示を行う必要があります。

  2. 2016年12月13日
    栄養成分表示が義務化されます

    ほとんどの包装済み食品について、熱量および脂肪、飽和脂肪酸、炭水化物、糖分、タンパク質、塩分の含有量が表示義務の対象となります(第30条第1項)。 これに伴い、ラベルには単なる文章ではなく、構造化された小さなデータセットが記載されることになり、まさにその理由から、これらの数値は適切に管理されたシステムに組み込まれる必要があります。

  3. 2023年12月8日
    ワイン・Eラベルが適用されます

    ワインについては、原材料一覧および栄養成分表示が義務付けられ、いずれも電子的な方法で提供することが認められます(規則(EU)第1308/2013号、EU規則2021/2117により追加)。この日以前に生産され、ラベル表示が済んでいるワインについては、在庫がなくなるまで販売することが認められます。

  4. 2025年12月19日
    EUDRは簡素化され、再び延期されることになりました

    規則(EU)2025/2650は、規則(EU)2023/1115の第38条を完全に置き換え、極小および小規模な一次市場参加者向けの簡素化された一回限りの申告制度(第4a条)を導入するとともに、「二次市場参加者」というカテゴリーを追加しています。期限については、置き換えられた条文をご参照ください。元の条文には記載されていません。

  5. 2026年12月30日
    EUDRは、市場参加者および販売業者に適用されます

    牛肉、カカオ、コーヒー、アブラヤシ、ゴム、大豆、木材については、森林破壊を伴わない方法で、生産国の法令に従って生産され、かつデュー・ディリジェンス宣言または簡易宣言を添えて市場に流通させなければなりません(第3条、第4条)。 これが、本規則の適用対象となるすべての事業者に対する一般的な期限となります。

  6. 2027年6月30日
    最年少のお子様には、さらに6ヶ月間

    自然人、または零細企業もしくは小規模企業であり、2024年12月31日までにその資格で事業を営んでいた市場参加者は、6か月後に同様の義務を負うことになります(第38条第3項)。 この緩和措置は、すでに規則(EU)第995/2010号の付属書に規定されている製品には適用されず、2025年に設立された零細企業には一切適用されません。

  7. 1回の放送につき5年
    サプライチェーンに関する取り組みは引き続き進められています

    デュー・ディリジェンス報告書は、提出日から5年間保存されます(第4条第3項)。また、その根拠となる情報および証明書類は、市場への投入または輸出の日から5年間保存されます(第9条第1項)。各出荷ごとに保存期間が新たに開始されます。

  8. 法令の制定は予定されていません
    食品は製品パス対象外となります

    規則(EU)2024/1781の第1条第2項a号およびb号は、規則(EC)第178/2002号に定義される食品および飼料を、エコデザイン規則の適用対象から除外しています。 委任法や、食品に関する義務的なパスポートは導入されません。上記のすべては、代わりに食品およびサプライチェーンに関する法令に基づくものです。

出典

このチェックリストの根拠となっている文書と、それぞれの用途についてです。EUDRは改正されましたので、元の形式の本文ではなく、統合版をご確認ください。

文書 目的
EU規則第1169/2011号 食品表示の中核となる規定です。第9条は必須表示事項、第13条は可読性、 第14条は遠隔販売、第21条および附属書IIはアレルゲン、第26条は原産地、第30条から第34条は栄養成分表示、第44条は未包装食品について規定しています。
規則(EU)2021/2117 規則(EU)第1308/2013号第119条にワインに関する規定を追加した改正、電子的手段および2つの禁止事項を含みます。 第5条第8項には、2023年12月8日より前に保有していた在庫に関する経過措置が規定されています。
公告 C/2023/1190 2023年11月24日付のワイン規制に関する欧州委員会のQ&Aです。これには、コードがどこまで追跡を許可されるのか、生産者のウェブサイトだけでは不十分な理由、および追跡禁止に関して同意を経由する迂回手段が存在しない理由などが説明されています。
規則(EU)2023/1115 森林破壊に関する規則です。 第2条第28項:地理的位置情報の定義、第3条:禁止事項、第4条:宣言、第9条:情報提供要件、第10条および第11条:リスク評価とリスク軽減、付属書I:7つの原材料。
規則(EU)2025/2650 2025年12月19日の改正です。これにより、第38条が現行の期限に置き換えられ、第4a条の簡略化された宣言が追加され、下流の市場参加者が導入されました。

準備の方法はこちらです

すでに印刷しているラベルから、まだ入手していない地番座標に至るまで、成果が得られる順に6つの手順をご紹介します。

  1. 第9条第1項に基づく表示の確認:最も売れている製品を選び、aからlまでの項目を順に確認してください。ある記載がレイアウトファイルにのみ存在する場合は、その記載が代わりに格納されるべきシステムをメモしてください。
  2. 栄養成分値とアレルゲンをデータ化すること:カロリーを含む6つの栄養成分値と14の分類は、各フィールドに入力してください。そうすることで、レシピ変更を行ったその日の午後には、どの製品やどの印刷ロットが影響を受けるかがすぐに把握できるようになります。
  3. ロットに関する判断を早期に行うこと:栄養成分は収穫時期によって変動し、原産地はサプライヤーによって異なります。何かをインポートする前に、製品ラインごとに、パスポート情報をモデルレベルで管理するか、ロットレベルで管理するかを決定してください。
  4. ワインについては、まず2つの禁止事項を明確にしてください:マーケティングコンテンツの掲載禁止、およびコードの背後にあるページでの追跡禁止です。公表には同意を経由する余地がないため、各プロバイダーからこれら2点について書面による確認を得てください。
  5. EUDRの導入は、ソフトウェアではなく販売業者から始めましょう。地番座標は農場にあり、契約で定められていない限り、それを開示する理由のない人々の手を経て伝わっていきます。この交渉には、いかなる導入作業よりも長い時間がかかります。
  6. 少数の製品でパイロットを実施する: 無料で登録し、このチェックリストの項目を一度設定して、実際の製品をいくつか公開してください。原材料、アレルゲン、栄養成分は項目として設定され、原産地は地番レベルまで特定可能ですが、スキャンした個人を追跡することは一切ありません。

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