中国の第73号規則とEUの電池規則は、まるで正反対の極のように機能している。一方は中央集権的な政府プラットフォームに依存し、もう一方は分散型で暗号署名されたパスポートを採用している。一方は一般消費者向けの段階を設けておらず、もう一方はすべての製品にQRコードを記載している。 両方の市場に製品を供給する企業は、当然こう疑問に思うだろう。「2つのシステムが必要なのか?」
答えは「いいえ」だ。アーキテクチャが適切であれば、1つの製品データセットで両方の要件を満たすことができる。
並存する2つの規制体制
EU電池規則 2023/1542は、2027年2月18日より、2 kWhを超える電池に対して義務化されます。 そのモデルは、事業者がGS1デジタルリンク経由でアクセス可能なパスを公開し、信頼性は製品本体に付された署名に依拠するというものです。対象は一般市民、権限のある第三者、および当局です。
中国の政令第73号は2026年4月1日から施行されており、電気自動車用駆動バッテリーのリサイクルを規定しています。そのモデルはこれとは正反対です。すなわち、工業情報化部(MIIT)が運営する中央プラットフォーム、中国規格GB/T 34014に基づく識別、 関連するすべての事象について15日から40日以内の報告義務、ライセンスを取得したリサイクル業者に限定された読み取りアクセス権(それも解体データのみ)が特徴です。
第73号条例が具体的に求めるもの
- バッテリー1つにつき1つのデジタルID(GB/T 34014に準拠してコード化され、改ざん防止ラベルに表示)
- MIITが割り当てる製造者コード(各バッテリーを製造工場に紐付けるもの)
- 生産、販売、修理、回収、リサイクル、再利用に関する情報を国家プラットフォームへ報告すること
- 認可を受けたリサイクル業者に対する読み取りアクセス権(解体に必要な技術データに限定)
- プラットフォームの運用期間にわたるデータの保存
特に注目すべきは4番目の規則である。これは、アクセス権を法体系だけでなく、その目的にも結びつけている。リサイクル業者は、分解に必要な情報のみを閲覧できる。
なぜこれが矛盾しているように見えるのか――そして実際にはそうではないのか
両方の規則を並べて読むと、共通点がないように見えます。その鍵はアーキテクチャの特性にあります。製品データセット自体は、法体系に対して中立的です。規則に応じた作業とは、一種の投影に過ぎません。つまり、同じデータセットを読み取り、各法体系が求める形式に整える作業です。
1回の固定化、2つの目的。公開の際、バッテリーは署名付きDPPバージョンとして一度固定される。EUルートは、EUレジストリが稼働次第、そこにバッテリーを登録し、公開ビューを提供する。 中国ルートは、同じDPPバージョンを読み取り、リサイクルおよびライフサイクルデータを抽出して、MIITプラットフォームに報告します。この際、DPPバージョンは変更されず、署名もそのまま維持されます。
イベントログはすでにリサイクルに対応済み
Transpareo-DPPのライフサイクルログは、すでに中国が要求するイベント(回収、リサイクル、再処理、再利用)を網羅しています。したがって、中国への報告は新たな仕組みを考案するものではなく、既存のイベントを活用するものです。
また、この仕組みは決して珍しいものではありません。EUにおいても、EU登録簿が整備され次第、今後は外部への報告が行われることになります。MIITプラットフォームへの報告も、宛先が異なるだけで、同じ仕組みです。
保存とアクセス機能はすでに整備済み
DPPがEU登録簿に登録されると、各DPPバージョンはさらに10年間、変更不可の状態でアーカイブされます。 EUは、登録されたパスポートについて、原則として登録から10年間の保存を義務付けており、バッテリーの場合はリサイクル完了時に保存期間が終了する(第77条(8))。中国はプラットフォームの存続期間にわたる保存を義務付けている。当社のアーカイブは、データを二重に保持することなく、両方の要件に対応している。
アクセスについても、すでに段階的な閲覧権限が設定されています:公開、申請に基づく、当局向け、純粋な内部利用。中国の場合、さらに1つの軸が加わります。リサイクル業者によるアクセスは、法域と目的に同時に縛られています。これは、既存のアクセスロジックに対する小規模かつ的を絞った拡張であり、別のシステムではありません。
両方の経路に対応する識別子
GS1デジタルリンクが引き続き中核となります。これは、国際的に取引されるすべてのバッテリーパックにすでに記載されています。GB/T 34014に基づくMIIT識別子は、同じデータセット上の追加フィールドとして付随します。これは補足であり、代替ではありません。
率直な限界
率直に言って、以下の3点が挙げられます:
- MIITプラットフォームには、まだ公開されたインターフェース仕様がありません。接続は、顧客またはインテグレーターがアクセスを開放して初めて完了します。データモデルとアクセスルールは、それ以前に整備しておくことが可能です。
- 第73号条例は、EV駆動用バッテリーのリサイクルに関する条例であり、あらゆる商品グループを対象とした一般的な製品パスではありません。
- 中国には、一般消費者向けの公開インターフェースが存在しません。そこで提供されているのは、規制に準拠したデータ構造と保管であり、見栄えの良いスキャン機能ではありません。
しかし、現在両市場に製品を供給しているメーカーにとって重要なのは、まさにこれです。つまり、2つのシステムを並行して調整するのではなく、1つの製品データセットを管理し、そこからEUと中国の双方の義務要件を満たすことです。
